腸内細菌検査
厚生労働省の感染症予防法、文部科学省の学校給食衛生管理基準、労働安全衛生規則、水道法施行規則等で規程されている、感染症に分類される重要な病原体を検出するための腸内細菌検査(検便)を行います。
食品従事者等の検便
食品の生産・加工に携わる食品製造従事者や食品取り扱い者、飲食店の調理作業者や給食従業員、飲料水の取り扱いなどに従事する作業者は、厳重な健康管理と衛生管理に努めなければなりません。
腸内細菌検査(検便)は、感染症に分類される重要な病原体を検出するための検査で、厚生労働省の感染症予防法、文部科学省の学校給食衛生管理基準、労働安全衛生規則、水道法施行規則等で感染の予防、感染者の就業制限などが規程されています。また、厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルでも検査項目や検査回数が定められています。
検査項目一覧
- 赤痢菌検査(赤痢菌・サルモネラ直接法培養検査)
- サルモネラ検査(サルモネラ増菌培養検査)
- 腸管出血性大腸菌O157検査
- 腸管出血性大腸菌O26・O111・O157検査
- コレラ菌検査(コレラ菌培養検査)
- 腸炎ビブリオ検査
- チフス・パラチフス検査(チフス・パラチフスA増菌培養検査)