二次健康診断等給付制度(労災二次)
労働安全衛生法に基づき事業者が行う健康診断において、労働者が脳血管疾患および心臓疾患に関する項目(下記の表参照)で異常所見があると診断された時に、脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査を行う二次健康診断とその結果に基づいて脳血管、心臓疾患の発症を予防するために行われる特定保健指導を受診者の負担なく、受けることができる保険給付の制度です。
労災二次健康診断および特定保健指導について
対象者 | 直近の定期健康診断等で①血圧測定②血中脂質検査③血糖検査④肥満度の測定すべての項目で異常所見があると診断された人 |
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二次健診内容 | (イ)空腹時血中脂質検査 (ロ)空腹時血糖検査 (ハ)心臓超音波検査 (ニ)頚部超音波検査 (ホ)ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で実施の場合は除く) (ヘ)微量アルブミン尿検査(一次健診で尿蛋白が±または+の場合) |
特定保健指導 | (イ)栄養指導 (ロ)運動指導 (ハ)生活指導 |
実施日 | 水曜日の午前 原則として一次健康診断の受診日より3カ月以内 |
お問い合せ先 | 健診センター:078-855-2740 |