定期・雇入時健康診断

労働安全衛生法により、事業者が従業員に対し、1年ごとに1回、定期に一定項目について医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
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特殊健康診断

事業者は、職業病を未然に防ぎ、労働災害を防止するために、有害な作業環境で働く従業員に対し、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
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二次健康診断等給付制度

労働者が脳血管疾患および心臓疾患に関する項目で異常所見があると診断された時に、特定保健指導を受診者の負担なく、受けることができる保険給付の制度です。
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