特殊健康診断

特殊健康診断

事業者は、職業病を未然に防ぎ、労働災害を防止するために、じん肺法、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則など)で定める有害な作業環境で働く従業員に対し、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。

 
A.単独法・規則による健康診断
種別 検査内容
じん肺健康診断
粉じん経歴の調査、胸部X線直接撮影、胸部に関する臨床検査
有機溶剤健康診断
既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状の有無、診療、握力、尿(蛋白)
使用溶剤項目によって代謝物、血液検査が必要になります
鉛健康診断
既往歴の有無、業務歴の有無、自覚症状の有無、診療、血中鉛、
尿中デルタアミノレブリン酸
電離放射線健康診断
被ばく歴の有無、診察、血液検査(RBC・Hb・Ht・WBC・白血球分類) 皮膚の検査、白内障に関する眼の検査
石綿健康診断
既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、診察、胸部X線直接撮影
 
B.特定化学物質等障害予防規則による健康診断(6ヶ月毎)
種別 検査内容
クロム酸
既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状の有無、診察、作業条件の調査
塩素
既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状の有無、診察、作業条件の調査
 
C.行政指導管掌による健康診断
種別 検査内容
情報機器作業
ガイドライン
問診、診察、視力(遠方・近方)、眼屈折異常、眼位、調節機能、整形外科的検査
騒音作業場聴力検査(6カ月毎)
既往歴、業務歴の調査、自覚症状の有無、聴力検査(250~8000Hz)
赤・紫外線健康診断(6カ月毎)
眼の障害の有無の検査
腰痛健康診断
既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、脊椎の検査、神経学的検査、脊椎機能検査
必要に応じて腰痛X線撮影
 

上記以外の有害業務健診も行っておりますので、お問い合せください。
お問い合せ先:健診センター 078-855-2740

 
 
PAGE TOP