食品衛生検査
食品営業者は、消費者に対し安全な食品であることを証明し、食品安全に対する信頼感を高めるこが求められています。それには食品営業者が自主衛生管理体制を確立することと、それが確実に実行されていることが重要となります。
公益財団法人兵庫県予防医学協会は、安全な食品の製造、販売をめざすため食品営業者が実施する様々な自主検査に幅広く対応するとともに、現場の衛生調査・衛生検査に基づく現状の説明と衛生指導を行います。また、衛生管理マニュアルの作成支援や衛生管理体制の構築に必要な支援を行います。一方で、当協会では試験検査を適性に実施するため、組織・施設および試験系等について厳しい業務管理基準を設け、総合的な信頼性の確保をはかっています。
検査項目一覧
1.食品検査
① 微生物学的検査(細菌・真菌等)
食品中の菌数や菌の種類を調べて、食中毒や腐敗・変性のおそれのない食品であることの確認を行います。
② 表示のための製品検査、成分規格検査
食品衛生法に基づく規格検査や、成分検査を行います。
③ 期限設定のための保存検査
食品に表示される期限表示は、製造者又は加工を行う営業者が科学的かつ合理的根拠をもって適正に設定しなければなりません。当センターでは、期限表示を設定するための保存検査を行っています。
④ 品質管理のための確認検査(クロスチェック)
最終製品の微生物学的検査により、衛生状態の評価・確認を行います。
2.ふきとり検査
厨房や食品製造・加工場などの設備・器具や食品取扱者の手指の拭き取り検査を行います。
(細菌数・大腸菌群・各種食中毒菌)
① フードスタンプによる簡易検査
② 綿棒によるふき取り検査
3.施設調査
衛生管理及び上記の検査結果などにより衛生状態を判定報告します
衛生管理のための衛生管理マニュアルの作成支援や衛生管理体制の構築支援
4.衛生講習
食品取扱者や管理者等を対象に、衛生管理の基礎から衛生管理マニュアルに基づく高度な衛管理に必要な情報を提供します。
※内容・料金等については、お問い合わせください。
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