簡易専用水道検査

簡易専用水道

検査項目一覧

1.簡易専用水道定期検査

水槽等の設備の検査、清掃状況の確認、維持管理状況等の書類の確認、水質検査などがあります。

 

2.簡易専用水道書類検査

水槽等の管理状況を示す書類の提出により検査が完了するもの。特定建築物のみ適用します。

 

3.小規模受水槽水道定期検査

簡易専用水道定期検査と同じです。

 

 

検査の目的

私たちは蛇口から出る水はみんな水道水だと思って安心しています。ところが、受水槽を設置している中高層建築物では、受水槽の取り入れ口までは水道局等の管理になりますが、建物内の水は、所有者の責任になります。給水設備や管理が悪いと水が汚染されて思わぬ事故が起こります。

 

簡易専用水道

一般にビルやマンションなどの比較的高層で水の使用量が多い建物などにおいては、一旦地上などに設けた水道タンク(受水槽といいます)に水道水を貯水し、ポンプで加圧して屋上など高い場所に設けた水道タンク(高置水槽といいます)に揚水し、最上階を含む各階に給水する方式がとられています。これらの給水設備で受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と呼んでいます。

 

簡易専用水道の設置者の義務

水の安全性を確保するため、水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うことなど自主管理が義務付けられており、かつ1年以内に1回、登録検査機関に依頼して検査を受けなければならないと定められています。

 

小規模貯水槽水道について

受水槽の有効容量が10m3以下の施設(以下「小規模受水槽水道」といいます。)についても同様な管理が必要であり、条例や要綱により規制する自治体もあります。

 

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