作業環境測定のご案内 | 兵庫県予防医学協会

作業環境測定

作業環境測定とはいわば作業場の健康診断です。
作業環境が良好ならば、健康を阻害する悪い影響もないというのが基本的な考え方です。
作業中には人体に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。
労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守るため、有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか改善措置が必要であるかを判断するために行います。

検査項目一覧

  • 作業環境測定

    労働安全衛生法に基づく作業環境測定

    詳細はこちらをご覧ください

  • 事務所などにおける空気環境測定
    (浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)
  • 溶接ヒューム マスクフィットテスト(定量的)

  • 化学物質に関わるリスクアセスメント
    詳細はお問い合わせください

検査の目的

「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、そこで働く労働者がどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。
労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」と定義されています。

作業環境測定の流れ

  1. お客様からのお問い合わせ
  2. 作業のヒアリング(作業内容やSDSの確認)
  3. 見積り ※ヒアリングだけで見積出来ない場合は現場調査(無料)を行います。
  4. 発注
  5. 作業環境測定士による測定
  6. 測定結果の評価
  7. 報告書(証明書)発行 ※結果に基づく改善措置のご提案

空気環境測定とは

大規模な建築物では、開閉可能な窓の数が少なく、外気と遮断され、空気調和設備等により制御されていることからその維持管理が適切に行われていない場合、汚れた空気が建築物に溜まり、利用・使用する人々に健康被害を与える可能性が高くなります。また、過度の冷暖房は体調の崩れに、気流は快適性などに関係があります。
こういった健康被害を引き起こすことを防ぎ、快適な空間を保つためには空気環境の厳格な点検と整備が必要であり定期的な空気環境測定(浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド等)が法律で義務 付けられています。
事務室は、すべて「事務所衛生基準規則」の適用を受けます。
さらに、「特定建築物」(延べ床面積3000㎡以上の大規模な事務所や店舗等などの入ったビルや8000㎡以上の学校等)で事務室のあるものについては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の両方の適用を受けます。

空気環境測定の流れ

  1. お客様からのお問い合わせ
  2. 測定箇所等ヒアリング
  3. 見積
  4. 発注
  5. 空気環境測定実施者及び作業環境測定士による測定(現場の状況に応じた測定者が対応)
  6. 報告書の提出

マスクフィットテストの義務化

2023年4月1日より金属アーク溶接等作業中に発生する「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、「継続」して行う「屋内作業場」の労働者は、呼吸用保護具(マスク)を適切に装着できていることを確認するフィットテストを1年以内に1回実施することが義務化されました。
(金属アーク溶接作業であっても、屋外のみの場合は義務づけられていません。ただし呼吸用保護具(マスク)の着用は必要)

マスクフィットテストの流れ (当会は定量的フィットテストのみご対応致します)

  1. お客様からのお問い合わせ
  2. 被験者の確認
  3. 見積
  4. 発注
  5. お客様に被験者リスト及び注意事項説明書等送付
  6. お客様から被験者リスト受け取り
  7. フィットテスト実施
  8. フィットテスト報告書の提出(ご要望によりフィットテストカード添付PDFにて)

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日本作業環境測定協会

お問い合わせ先

公益財団法人兵庫県予防医学協会

保健環境センター内 環境検査科

〒658-0046
神戸市東灘区御影本町6丁目5-2

※☆を@に変更してお送りください。

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