「特定化学物質障害予防規則等が改正」について | 兵庫県予防医学協会のブログ

「特定化学物質障害予防規則等が改正」について

【厚生労働省】
平成27年11月1月施行 特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規則の追加)

 

ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27年9月17日に公布されました。これら改正政省令は、平成27年11月1日から施行・適用されます。詳しくはこちらを参照ください。

 

(資 料) 改正特定化学物質障害予防規則等
(資 料) 改正 作業環境測定基準・評価基準

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