化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しについて(お知らせ) | 兵庫県予防医学協会からのお知らせ

化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しについて(お知らせ)

厚生労働省「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討を踏まえ、同省より「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が施行されることになり、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診の健診項目が全面的に見直されました。
なお、この改正省令は令和2年7月1日から施行されます。
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