特殊健康診断
事業者は、職業病を未然に防ぎ、労働災害を防止するために、じん肺法、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則など)で定める有害な作業環境で働く従業員に対し、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
法令による健康診断
有機溶剤健康診断 | 既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状の有無、診察、握力、視力、 使用溶剤項目によって代謝物、血液検査が必要になります |
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鉛健康診断 | 既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状の有無、診察、血中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸 |
特定化学物質健康診断 | 業務歴の調査、既往歴の有無、自覚症状の有無、診察、使用物質によっては尿検査、血液検査など |
高気圧業務健康診断 | 業務歴の調査、既往歴の有無、自覚症状・他覚症状の有無、診察、血圧測定、尿検査、肺活量測定 |
電離放射線健康診断 | 被ばく歴の有無、診察、血液検査(RBC・Hb・Ht・WBC・白血球分類) 皮膚の検査、白内障に関する眼の検査 |
石綿健康診断 | 既往歴の有無、業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、診察、胸部X線直接撮影 |
じん肺健康診断 | 粉じん経歴の調査、胸部X線直接撮影、胸部に関する臨床検査 |
指導勧奨による健康診断
情報機器作業健康診断 | 問診、診察、視力(遠方・近方)、眼屈折異常、眼位、調節機能、整形外科的検査 |
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騒音作業場健康診断 | 既往歴、業務歴の調査、自覚症状の有無、聴力検査 |
腰痛健康診断 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無、脊椎の検査、神経学的検査、脊椎機能検査、 必要に応じて腰痛X線撮影 |
上記以外の有害業務健診も行っておりますので、お問い合わせください。
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