労働安全衛生法により、事業主が従業員に対し、1年以内ごとに1回、定期に一定項目について医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
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事業主は、職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、有害な作業環境で働く従業員に対し、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
労働者が脳血管疾患および心臓疾患に関する項目で異常所見があると診断された時に、特定保健指導を受診者の負担なく、受けることができる保険給付の制度です。
生活習慣病とは、その名の通り、生活習慣が原因で発症する疾患のことです。好ましくない習慣や環境が積み重なると発症のリスクが高くなります。